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留学生に対する、就職を目的とした「在留資格の変更」に係る大学推薦の 付与条件に関する取扱要領が制定され2月1日から施行されました。

2019年2月6日

留学生に対する、就職を目的とした「在留資格の変更」に係る大学推薦の 付与条件に関する取扱要領

大学を卒業した留学生が、卒業後も日本に在留して継続して就職活動を行うことを希望する場合は、在留状況に問題がなく就職活動を継続するにあたって卒業した大学の推薦があるなどの場合には、就職活動を行うための在留資格(特定活動、在留期間6ヶ月)への変更が認められ、更に1回の在留期間の更新が認められ最長1年間の在留が認められている。

在学中に就職先が決まらず、卒業後も就職活動を続けたい留学生の在留資格変更に関して適切に対応するため、下記の条件1~5を全て満たした場合は大学推薦を行うこととし、留学生に周知する。

推薦の可否については、外国人留学生就職支援専門部会で判断し、推薦書の発行を学長に具申する。

条件1 在学中に具体的な就職活動を行っていること、また、その活動状況を適宜指導教員及び就職支援委員(就職支援担当職員)へ報告していること。

条件2 3社以上の選考を受けるなど活発な就職活動を行ったが、就職に至っていないこと。

条件3 大学主催の就職セミナーに原則参加していること。

条件4 在学中の生活状況及び学業への取り組みが良好であること。  ※学則に規定する懲戒の処分歴がないこと、学費の滞納歴がないこと、成績が良好であること、人物良好と判断できること等

条件5 在留資格変更後行う就職活動の状況について、1月に1回は来学して就職支援担当職員に報告することを誓約できること。

附 則  この取扱要領は、2019年2月1日から施行する。

以 上